親権喪失と親権停止制度のこと
親の責任を果たしていない場合は、親権者を変更するのがいいのですが
それが出来ない場合があります
そこで、親権を喪失させる方法で子供を守りましょう
親権喪失の審判の申し立ては、子供の親族、警察官、児童相談所の所長などの第三者も申し立てすることができます
この申し立ての審判が確定した場合は、親権者にかわる後見人を選任したうえで監護者を決めれば、その後は親族が子供を引き取ったり、児童福祉施設に預けたりすることができます
この親権喪失は親子関係の断絶になります
親権停止制度は、最長で2年間、親権の停止が可能になりました
この制度は2012年から始まったもので、虐待が相次いだため、作られた制度です
今までは、近所の家族が子供を虐待したいる可能性があってもどうする事もできませんでした
そのため、虐待を止める事ができずに子供を死亡させるケースが多くなってきていますよね
そこで、その近所の人達も親権喪失の審判の申し立てをする事ができます
そこで、虐待の事実が判明すれば、親権が喪失することになります
親権が喪失した後は、もう一人の親に引き取られるか、施設で育てる事になります
いずれにしても、虐待されている今の状況よりは改善するのは間違いありません
しかし、親権喪失の審判の申し立てをするのを躊躇う人も大勢います
やはり、近所で子供を虐待されているのを見ていても赤の他人ですから
そこまで行動力のある人は稀です
この場合はどうすればいいのか?それは児童相談所に相談する事です
できれば、証拠があるとより一層、話しを聞いてもらえます
子供に暴言を言ったり怒鳴ったりした声の録音や殴ったりしている写真を用意できれば一番ベストです
それをもって児童相談所に行き、児童相談所に親権喪失の審判の申し立てを行うように言うといいでしょう
そうする事で子供を守る事につながります、面倒くさいとか思わず行動してください
あなたのその行動が、虐待され辛い思いをしている子供を救う事になるのです

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